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2011年03月22日

メッセージ2

メッセージ2

全旅連顧問・小原健史です。

今回の大震災について、このMLで震災対策の情報をいち早く皆様にお知ら
せねばならぬと思いから、リアルタイムでお送りしました。

なお、この際、各地の旅館組合の事務局や理事長に、このML上での
全旅連の正式な情報は、いち早く流れるシステムを構築してくださ。

この度のML上の一連の情報で、「全旅連顧問・小原健史です。・・・」から
始まる文章は全旅連の正式な情報として扱って結構です。

さて、全旅連事務局の清澤理事が休みも取らずに交渉してくれた最新の情報を
敢えて、もう一度お知らせします。

以下の箇条的な情報の中で、何点か私が流した情報の修正や新たに決まった
点もあり、その部分は【***】で表現しています。

(1)大前提は、大震災に際しての「人道的見地から旅館業の社会貢献」です。
旅館業はビジネスの場でありますが、家を失った被災者にとっては、
<衣・食・住>がすぐに揃う場所なので、人道的見地とビジネスを混同
しないように、くれぐれもお願いもお願い申し上げます。
この国難から一日も早く復興することに旅館ホテル業界は、積極的に貢献
すべきです。
全国の旅館ホテル業の仲間のみなさんのご協力をお願いいたします。

(2)今回の東北・関東地区の大震災と大津波の被害に遭われた被災者が
   隣県及び各地の旅館ホテルに泊まる場合は、災害救助法が適用され
   後追い払いの補助金が、被災地の県と国から支払われることになりました。

(3)災害救助法の適用では、ホテル旅館が避難所として扱われます。

(4)その避難所としての宿泊は、1泊3食(軽食:セルフサービス:1室4~5名定員)
   で@5000円が基本となります。 
   【 相部屋でもOKですが、例えば夫婦二人一部屋の場合は、料金を良心的な
    範囲で、料金を上乗せしてもOKとなりました 】

(5)【旅館の任意で、且つ、被災者の事前の了解があれば、7000円で宿泊をし
    て頂いた場合は、差額の2000円は、避難者の宿泊者から差額として受け
取ってもOKとなりました。】

(6)旅館ホテルのある県の旅館組合長と、被災者の住んでいた県知事の契約に
   よる補助金の支払いになるので、必ず、一人一人の宿帳(=レジストレーション
   カード)の記載が必要になります。・・・家族も一人一人の宿帳記載を!

(7)【今のところ、宿帳の記録があれば、後追いの被災者名簿との照合は必ずしも
    必要ではない】ようです。

(8)【厚労省が災害救助法の運用や被害者対策で大変なので、観光庁が旅館ホテル
   の宿泊についての交渉窓口になった。】=鈴木観光振興課長が担当。

(9)観光庁の武藤次長の英断で、鈴木観光振興課長が担当して、被災地からの
   輸送は、大手旅行エージェントを使って、バス会社のバスで輸送をし、
   その費用は、観光庁が負担することになりました。、

以上です。 



*******************************
    
   嬉野温泉 美肌の宿・和多屋別荘 小原健史 

     〒 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙738
    
TEL:0954 (42) 0210 FAX:0954 (42) 0246
E-mail : k-kohara@wataya.co.jp

国がこんなにスピーディに対応してくれたようです。地元の動きも早くしなければ・・・。



Posted by 土屋もとよし at 12:48│Comments(0)
 
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